日本泌尿器科学会関西地方会会則
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第1章 総則
- 第1条
- 本会は、日本泌尿器科学会関西地方会と称する。
本会に所属する地域は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県とする。
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第2章 目的と事業
- 第2条
- 本会は、泌尿器科学に関する情報の交換と討論を通じて人類の福祉に貢献することを目的とする。
なお会員相互の親睦もあわせて促進する。
- 第3条
- 本会は第2条の目的を達成するためにつぎの事業をおこなう。
- 学術集会の開催。
- 必要に応じて名簿の発行をおこなう。
- その他本会の目的達成のために必要な事業。
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第3章 会員および会費
- 第4条
- 本会の会員は次の4種とし、正会員をもって本会を運営する。
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- 正会員
- 第1条の所属地域の日本泌尿器科学会会員であって、本会に入会の手続きをおこなった個人。
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- 準会員
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- ①第1条の所属地域以外の日本泌尿器科学会会員で、本会に入会の手続きをおこなった個人。
- ②所属が他科領域 (泌尿器科以外) で、本会に入会の手続きをおこなった個人。
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- 名誉会員
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- 本会に著しく功労のあった者でかつ日本泌尿器科学会関西地方会会員であり、
日本泌尿器科学会関西地方会総会において承認された者。
- 本会に著しく功労のあった者でかつ日本泌尿器科学会関西地方会会員であり、
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- 賛助会員
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- 本会の事業を援助する個人または団体。
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- 第5条
- 会員になろうとする者は、入会申込書を運営委員長に提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
- 会費を滞納し会員資格を喪失した者が再入会するときは、滞納した会費を納入して新規入会することができる。
- 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって名誉会員になるものとする。
- 第6条
- 正会員・準会員は内規に定める会費を納入しなければならない。
- 賛助会員は内規に定める賛助会費を納入しなければならない。
- 名誉会員は会費を免除する。
- 既納の会費、その他の拠出⾦品は返還しない。
- 第7条 会員が次の各号の1つに該当する場合には、資格を喪失する。
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- 退会したとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 死亡もしくは会員である団体が消滅したとき。
- 第8条
- 会員は、退会届を運営委員長に提出し、任意に退会することができる。
- 第9条
- 会員が次の号に該当する場合には、総会の議決に基づき除名することができる。
この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。- 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
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第4章 運営
- 第10条
- 本会の運営を円滑におこなうために運営委員会 (以下委員会と称する) を置く。
- 委員会は運営委員長 (以下委員長と称する) が招集し、定例運営委員会は学術集会時におこなう。
- 委員長が必要と判断するときは、臨時運営委員会を開催する。
- 第11条
- 運営委員 (以下委員と称する) は24名とし、大学主任教授 (12名) と主任教授からの推薦者とする。
任期を2年とし、再任を妨げない。
- 第12条
- 委員の互選により委員長1名を選び任期を2年とし、引き続きの再任を認めない。
委員長の委嘱により、2名の運営副委員長 (以下副委員長と称する) を置く。副委員長の任期は委員長の任期に準ずる。
- 第13条
- 委員の互選により監事を2名選び任期を2年とし、引き続きの再任を認めない。
監事は、本会の財産に関して次の職務をおこなう。- 会計を監査すること。
- 第14条
- 委員会に1) 庶務・会計、2) 学術、の各小委員会を設け、委員はいずれかの小委員会に属するものとし、各小委員会の代表に副委員長をあてる。
小委員会には必要に応じて専門委員会を置くことができる。
- 第15条
- 委員会は全委員の過半数の出席により成立し、出席者の3分の2以上の賛成により議事を決する。
- 第16条
- 運営委員会の議事録は、庶務・会計担当副委員長がこれを作成し、次回委員会までに委員に配布し、次回委員会で承認を得る。
この議事録は、事務局が保管する。
- 第17条
- 毎年最初の学術集会にあたって定時議事総会をひらき、ここで委員会は庶務、会計その他重要事項について報告をおこない、必要に応じ出席全会員の過半数の賛成による承認を得なければならない。
- 委員長が必要と判断するとき、または会員から要請があり委員会がその必要を認めたときは臨時議事総会を開催するものとする。
- 議事総会の議長は委員長がつとめる。
- 第18条
- 本会の所在地を大阪市中央区難波千日前5-19 河原センタービル5F 株式会社PLANNING FOREST内とする。
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第5章 学術集会
- 第19条
- 学術集会は年3回開催する。
- 第20条
- 学術集会の世話人は委員会で委員の議決をもって決定する。
- 第21条
- 学術集会の運営は、世話人に一任する。
- 第22条
- 学術集会の参加は次のごとくとする。
- 正・準・名誉会員は本会主催の学術集会に参加し、演題を提出することができる。
- 学術集会の発表者は共同発表者を含めて会員に限る。
ただし、他科領域または第1条に定める地域以外の共同発表者は会員でなくてもよい。 - 学術集会の参加は、原則として会員に限る。
- 第23条
- 学術集会で発表した演題は、その抄録を所定の抄録記載規定に従って作成し、本会から泌尿器科紀要に投稿する。
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第6章 財務、会計
- 第24条
- 本会の運営および事業に必要な費用は、会費およびその他の収入によってまかなう。
- 第25条
- 会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終了する。
会員の資格、委員の任期なども特に委員長に申し出のない限り、これに準ずる。
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第7章 雑則
- 第26条
- 本会則の成立と変更は定時または臨時議事総会において、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
- 附則
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- 本会則は1971年2月20日より施行する。
- 本会則は1995年12月2日、改正、同日施行。
- 本会則は2013年1月31日、改正、同日施行。
- 本会則は2015年9月26日、改正、同日施行。
- 本会則は2017年6月24日、改正、同日施行。
- 内規
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本会は、会則第6条の規定にもとづき、会員の会費規定を次のとおり定める。
- 第1条
- 会員の会費は、次のとおりとする。
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- 正会員
- 年額5,000円
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- 準会員
- 年額5,000円
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- 名誉会員
- 納入を要しない
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- 賛助会員
- 年額20,000円
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- 第2条
- 会費の納入は、年1回とし、毎年度3月末日までに納入しなければならない。
ただし、新規会員は、入会時に会費を納入するものとする。
- 第3条
- この内規を改訂する場合には、運営委員会および議事総会の議決を得なければならない。
附則
- 本内規は1995年12月2日より施行する。